本文へスキップ

信頼できる・安心できるリースバック・任意売却会社を比較・紹介します。

売却後も住み続けられるリースバック

2024年版 頼れる・安心できる不動産リースバック

リースバックの基礎知識CONCEPT

リースバックは貸金業法の総量規制は関係ありません

リースバックを利用する方の中には、その前に自宅を担保に不動産担保資金やリバースモーゲージを使ってお金を借りようとしたが、ノンバンクに断られてしまったというケースが多くあります。
その断られた理由が、貸金業法の総量規制に抵触したというものです。

不動産という資産を持っているのに何でそれを担保にお金が借入できないのか・・・。
よくわからない方も多いでしょう。
その点リースバックは、貸金業法の総量規制は関係ありません。
リースバックは不動産を利用した資金調達にはなりますが、お金を借り入れるわけではなく、ローンでもなく、不動産の売買なので、貸金業法はそもそも関係ないのです。

リースバックを利用して資金を調達された方は、そこにたどり着くまで、貸金業者やノンバンクに問い合わせたり、訪問したり、無駄な労力使って損したという方も多いようです。

貸金業法の総量規制を整理しておきます。




貸金業法の総量規制とは・・・年収の3分の1までしかお金を借りることができない?

多重債務問題の解決を目的に過剰な貸付の規制を段階的に強化するために、貸金業法は平成18年(2006年)大幅に改正され、平成22年(2010年)6月完全施行されました。
この改正貸金業法で重要なのが、「グレーゾーン金利の撤廃」と、あらたに導入された「総量規制」があげられます。

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸金業法という法律で、借り手の年収を基準とした借入枠を設定することで、多重債務を防止するのが目的です。
貸付契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」のみです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象外となります。
また貸金業者・ノンバンク向けの法律なので消費者金融会社、信販会社のキャッシングが対象です。
貸金業者ではない銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関は貸金業法の対象ではないので総量規制はありません。

貸金業法の総量規制の影響で、年収等の3分の1を超えた額を借りられなくなります。
これは貸金業者1社からではなく、複数社からの借入残高合計です。

総量規制でもお金が借りられる!除外規定と例外規定とは

貸金業法の「総量規制」は個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言いますが、「総量規制」の対象にならない@「除外の借入れ」、例外的に返済能力を判断して借り入れができるA「例外となる借入れ」があります。

@除外規定

貸金業法は総量規制から除かれる契約として、住宅資金貸付契約他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則第十条の21で定めています。
それは1号から7号まであり
 1号・・・不動産購入または不動産の改良・リホームのための貸付
 2号・・・ 1.の貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付
 3号・・・ 自動車購入時の自動車担保貸付
 4号・・・ 高額療養費の貸付
 5号・・・ 有価証券を担保とする貸付
 6号・・・ 不動産(生計を維持するのに不可欠な居宅等を除く)を担保とする貸付
 7号・・・ 売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付
    (貸付金額が担保不動産の価格の範囲内で、売却により生活に支障を来さない場合)

A例外規定

貸金業法は総量規制に該当するが例外的に貸付ができる契約(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)として、有利借換え契約、事業性貸付他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則第十条の23で定めています。

それは1号から6号まであり
 1号・・・ 顧客に一方的に有利となる借換え
 1号-2・・・ 借入残高を段階的に減少させるための借換え
 2号・・・ 緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
 2号-2・・・ 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
 3号・・・ 配偶者とあわせた年収3分の1の貸付(配偶者の同意が必要)
 4号・・・ 個人事業者に対する貸付
  (事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
 5号・・・ 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
  (事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
 6号・・・ 銀行等からの貸付を受けるまでのつなぎ資金としての貸付

銀行や信金に総量規制はないが自主規制を強化

銀行や信用金庫・信用組合・農協・労働金庫・公的金融機関などは貸金業法上の総量規制(貸付の合算額が個人の年収の1/3を超えてはいけない)の対象外です。
総量規制の対象となるのは、貸金業者から個人が借り入れをする場合なので、銀行や信用金庫・信用組合、農協、労働金庫等からの借り入れは借入残高には算入されません。

貸金業法には銀行や信用金庫・信用組合・農協・労働金庫は対象にならないと記載されています。
銀行には銀行法がありますが、そこに総量規制の記載はありません。
貸金業法上の総量規制は、そもそも貸金業者を規制するためのもので、銀行は関係ないのです。

銀行は近年、貸金業者のように、消費者向け融資を急拡大しています。
銀行カードローンです。
銀行や信用金庫は、「総量規制対象外」「年収証明はいりません」「カード即発行」などの宣伝文句で、銀行なら貸せますよと銀行カードローンや不動産担保融資を積極的にすすめています。

銀行や信用金庫は貸金業者とあまり変わらなくなってきました。
そこで最近は銀行カードローン破産が増えるなど、銀行の過剰融資の問題も起きてきました。
最近は銀行協会がようやく、審査基準、年収基準の強化などを各銀行に要請するようになりましたがあくまでも自主規制でしかありません。

リースバックの基礎知識メニューへ⇒

⇒おすすめの頼れるリースバック会社比較・一覧はこちら